第1条(目的)
本規約は、株式会社明和不動産(以下「甲」という。)が、「桜町カントリークラブ」(以下「当クラブ」という。)の名称で運営するシミュレーションゴルフ及びその付帯施設の入退会や利用に関するルールを定めることを目的とします。
第2条 (会員制)
1. 当クラブは会員制とし、ミリーヴグループの役員及び従業員またはミリーヴグループと取引実績のある法人及び個人であり、当クラブ所定の入会申込手続をし、甲が入会を許可した者を会員とします。
2. 前項の入会申込手続をし、甲が会員として適切と判断した申込者は、本規約その他当クラブが定める規則に従うことを承諾することにより、当クラブへの入会が認められます。
3. 会員は、本規約その他当クラブが定める規則および当クラブが入居する施設内の諸規則を全て遵守しなければなりません。
4. 会員としての資格を有する場合であっても、当クラブの会員数制限のため入会をお断りする場合があります。
5. 会員は、防犯を目的として当クラブが施設内を監視カメラによる24時間の監視及び映像の録画を行っていることに同意するものとします。
6. 会員の種類は以下のとおりとします。
(1) 個人会員:個人1名
(2) 法人会員:法人会員1口につき4名まで登録可
(3) 特別会員:ミリーヴグループの役員及び従業員
第3条 (入会資格)
次の各号のいずれかに該当する者は、会員になることができません。
(1) 18歳未満の者(18歳未満の方が会員の同伴者として当クラブを利用することは可とします。)
(2) 本規約その他当クラブが定める規則を遵守できない者
(3) 入会申込手続にかかる申込者と同一人物であることを確認できない者
(4) 過去または現在において、暴力団もしくは反社会的勢力に属し、またはそれらに属する者と密接な関係を有すると当クラブが判断した者
(5) 伝染病、その他他人に伝染または感染する恐れのある疾病に罹患している者
(6) 公序良俗に反する行為をするおそれがあると認められる者
(7) その他、会員としてふさわしくないと当クラブが判断した者
第4条 (無人運営)
当クラブは、無人での運営となりますので、以下の各号を確認の上、遵守してください。
(1) 施設備え付けのマニュアルを必ずご確認頂き、ルールを守ってご利用下さい。
(2) 当クラブは、ゴルフ保険適応不可となります。
(3) 非会員の方だけでの利用はできません。利用中は必ず会員1名以上の同席が必要です。
(4) 当クラブをご利用の際は、ゴルフシューズ(ソフトスパイク、スパイクレスに限る)または運動靴を着用してください。メタルスパイク、革靴、サンダル等での利用は禁止します。
(5) 当クラブに備え付けのクラブはご自由にご利用ください。使用後は元の状態に戻してください。また、マイクラブの持ち込みも可とします。
(6) 飲食物の持ち込みは可としますが、退室時には持ち込んだものを含めすべてのゴミ類、食べ残し等を所定の場所に廃棄して下さい。飲食物の残置物がある場合は、即日処分いたします。
(7) 持ち込まれた物品の紛失、忘れ物にはお気をつけください。当クラブは一切の責任を負いません。飲食物以外の忘れ物は1週間程度保管し、処分いたします。
(8) 利用制限時間の10分前には使用を終了し、マニュアルに沿って必ず清掃をお願い致します。
第5条 (会費)
1. 会員期間は、個人会員、法人会員は2年間で、入会が許可された月の1日を入会日とし、2年後の入会日の前日までとします。特別会員は期限なしとします。
2. 会員は当クラブが定める方法で以下の会費(2年分)を支払うものとします。
(1) 個人会員 会費: 5,000円(別途消費税)
(2) 法人会員 会費:10,000円(別途消費税、法人会員1口に付き 4名まで)
(3) 特別会員 会費: 1,000円(別途消費税)/会員期間の期限なし
3. 期間満了月の1か月前までに解約の申し出がない場合、契約は自動更新されるものとし、前号の会費を支払うものとします。
4. 一旦支払った会費は、いかなる理由でも返還しません。
5. 当クラブは本条に定める会費を変更する場合があります。
第6条 (利用料)
1. 利用料の支払いは、予約申込みの都度支払うものとし、当クラブが指定する方法で前払いするものとします。
2. 予約の申込みをされた場合であっても、当クラブが利用料の支払いを確認できない場合には、予約は取り消されたものとし、当クラブを利用することはできません。
3. 1枠は2時間(同一枠の利用は4人まで利用可)とし、利用料金は、1枠に付き以下のとおりとします。
① 個人会員、法人会員:5,000円(別途消費税)
② 特別会員 :4,000円(消費税別途)
4. 会員の責に因らない当クラブの設備または機器のトラブル等で利用が出来なかった場合は、以下のとおりとします。
① 利用できなかった時間が合計1時間未満の場合:通常の利用料金(返金なし)
② 利用できなかった時間が合計1時間以上の場合:甲乙協議の上返金します。
5. 当クラブの利用料については、事前告知なく変更する場合があります。変更が発生した場合は、当クラブの専用ホームページに記載します。
第7条 (申込みの変更、取消)
1. 当クラブが会員の利用申込みを承認した後に、会員が申込みを変更または取り消す場合には、利用日の5日前まで(ただし、平日 9時~18時)に必ず下記の連絡先にご連絡ください。当クラブの休業日、土日祝、平日(18時~翌日9時)はご連絡を受付けできません。
① 当クラブ専用回線:080-6453-6822
② 明和不動産 管理本部:096-322-8705
2. 利用者が変更または取消しの連絡を行った時点で、利用料を支払い済みの場合、利用料を返金します。ただし、返金に係る手数料は利用者(受取人)の負担とし、手数料を差し引いた上で返金します。
3. 利用日の5日前までに変更または取消しの連絡をしなかった場合、利用料の全額をキャンセル料として頂戴いたします。
第8条 (予約及びセキュリティ)
1. 当クラブは、会員に対し、会員カードを発行し、貸与するとともに、当クラブ利用のために必要なシステムの使用を許諾します。
2. 当クラブ施設の利用には、会員専用のホームページから予約が必要となります。
3. 当クラブは、予約した会員に対して、鍵解除用のセキュリティ番号解除権限を付与します。
4. 予約した会員は、前項に基づき付与された権限を用いて当クラブ施設1階に設置された専用Keyboxのセキュリティ番号を解除して当クラブ施設の鍵を受け取って、当クラブ施設を利用することができます。
5. 会員本人がセキュリティ番号解除権限を使用できない場合は、当クラブ施設に入室することはできません。
6. 会員は、セキュリティ番号解除権限を第三者に貸与することはできません。 ただし、当クラブが別途許諾した場合には、この限りではありません。
7. 会員は、認証を行わずに入場した場合は、規約違反による退会の対象となります。
8. 会員は、鍵の紛失、盗難、破損等が生じた場合には、速やかに当クラブに通知しなければならず、かつ当クラブが定める鍵の再発行手数料を甲に支払わなければなりません。
第9条〈会員以外の当施設の利用〉
当クラブの施設は、原則として会員のみが利用可能です。ただし、会員の同伴者であり、利用規約に同意、遵守する場合に限り、非会員の利用が可能です。ただし1回の利用について3名迄とします。
第10条 (クラブの利用方法)
1. 当クラブ施設は、当クラブ営業日の営業時間内において利用できるものとします。
2. 当クラブ施設においては、スタッフは常駐せず、会員自身で設備を利用するものとします。
3. 利用できる当クラブ設備は次のとおりとし、これ以外の設備は利用できません。
(1) シミュレーターゴルフ
(2) カラオケ、トイレ、ジュースサーバー
4. 会員は、体調不良の場合は当クラブ施設の利用を控えるものとします。
5. 会員は、設備の利用方法が不明な場合は、事前に当クラブから必要な説明を受け、理解した上で利用するものとします。
6. 会員は、設備の利用に適した服装で設備を利用するものとします。
7. 会員は、設備の利用後は、会員自身で利用前の状態に戻さなければなりません。
8. 会員は、当クラブが防犯目的でクラブ施設内(トイレを除きます。)に複数の防犯カメラを設置し、録画・記録することをあらかじめ承諾します。
9. 会員は、設備を損害、汚損等した場合または設備が故障した場合は、あらかじめ当クラブが指定した連絡先に速やかに連絡しなければなりません。
10. 火災、地震等の自然災害等が発生した場合、会員自身の責任と判断において避難等をするものとします。
第11条(禁止行為)
会員は、次の各号に定める行為をしてはなりません。
1. 施設内全域で以下の行為は禁止されます。
(1) 施設内における物品販売や営業行為、金銭の貸借、勧誘行為、政治活動、無許可のアンケート協力等の依頼行為、署名活動
(2) 施設内での喫煙(室外、ベランダは除く)
(3) 刃物などの危険物や他者または施設、器具を傷つける可能性のある物品の施設内への持ち込み
(4) 正当な理由なく他者の所持品に触れること
(5) 本規約に基づき施設の利用を認められていない者を同伴させること
(6) 大声、奇声を発する行為、他の会員、同伴者またはスタッフ等に対する暴力行為、威嚇行為または迷惑行為等
(7) 他の会員、同伴者またはスタッフに対し、待ち伏せし、後をつけ、またはみだりに話しかける等の行為
(8) 正当な理由なく、面談、電話、その他の方法でスタッフを拘束する等の迷惑行為
(9) 動物を館内に持ち込むこと(ただし、盲導犬、補助犬等は除く)
(10)他の会員の諸施設利用を妨げる行為
(11)施設の秩序を乱し、またはその名誉、信用あるいは品位を傷付けること
(12)過度の飲酒により、泥酔、酩酊状態となること
(13)法令、条例または公序良俗に反する行為または反する恐れのある行為を行った場合
(14)クラブの各種設備、カラオケ機器、その他の機器等及び備品を損壊、汚損等し、または持ち出す行為
2. ゴルフブース内で以下の行為は禁止されます。
(1) 打席以外、打席での打席幅を越えるようなスイング(横振り等)
(2) プレーヤー以外の方の打席、打席通路及び打席付近への立入り
(3) 打席設備の移動及び不適切な使用
(4) 施設備付のボール以外の使用
(5) 施設のボール及び備品を損壊、汚損等し、または持ち出す行為
(6) 打ち出し方向の変更を設定で変更せず、故意に立ち位置をずらす行為
(7) メタルスパイク、革靴、サンダル等で使用すること
(8) 汚損したクラブ、シューズを施設内に持ち込み、使用すること。
3. カラオケルーム内で以下の行為は禁止されます。
(1) 営業時間外、予約時間外での使用
(2) 過度な音量での使用
(3) 一度に4名を超えてカラオケ室内にとどまること
第12条 (立入りの禁止、退去)
1. 当クラブは、次の各号のいずれかに該当する者につき、相当期間の当クラブ施設への立入りの禁止または当クラブ施設からの退去を命じることができます。
(1) 本規約その他当クラブが定める規則に違反した者
(2) 第3条に定める入会資格を欠いていたことが判明した者、または入会に際し虚偽の申告をし、あるいは入会資格に関わる重要な事実を故意に申告しなかった者および入会後に欠くこととなった者
(3) 体調不良、薬物使用等により正常な施設利用ができないと判断された者
(4) 著しく不潔な身体または服装である者
(5) 承諾なく当クラブが定めた方法を使用せずに入場した者
(6) 本規約の手続に従わず会員以外の者を入場させた者および当該入場した者
(7) 会費等を滞納した者
(8) 上記(1)から(7)のほか、当クラブが当クラブ施設からの退去又は相当期間の当クラブ施設への立入り禁止を命じることが適切であると判断した者
2. 相当期間のクラブ施設への立入りの禁止された場合、当該期間中であっても、会費等は発生します。
第13条 (退会)
1. 会員は、電話、電子メール、ファックス等による退会届を当クラブに提出することにより退会を行うことができます。
2. 退会手続は、退会を希望する月の1か月前までに行うものとし、翌月の末日をもって退会となります。
3. 本条の退会手続が完了しない場合は在籍となりますので、当クラブの利用が無い場合でも会費等が発生します。
4. 会費等の全部または一部が未納の場合は、第1項の退会届の提出と同時に完納しなければなりません。
第14条 (退会処分)
1. 当クラブは、会員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該会員を強制的に退会させること(以下「退会処分」といいます。)ができます。
(1) 本規約その他当クラブが定める規則を遵守しないとき
(2) 当クラブ施設の内外にかかわらず、法令、条例または公序良俗に反する行為を行い、当クラブの運営に影響が生じると判断されたとき
(3) 第3条に定める入会資格を欠いていたことが判明したとき、または入会後に欠くこととなったとき(入会に際し虚偽の申告をし、あるいは入会資格に関わる重要な事実を故意に申告しなかったときを含みます。)
(4) 会費等を滞納したとき
(5) その他、会員としてふさわしくない言動があり、改善が見込めないとき
2. 退会処分を受けた会員は、当該処分時から、当クラブの全てのサービスを利用することができません。
3. 退会処分を受けた会員に対しては、当クラブは前納分または既払分の会費等があっても、これらを返還することはいたしません。
4. 退会処分を受けた会員は、将来にわたり期間の定めなく、全てのサービスを再び利用することはできません。
第15条 (届出等)
1. 会員は、入会申込書等に記載した内容に変更が発生した場合は、速やかに当クラブ所定の手続きをもって変更の届出をしなければなりません。
2. 当クラブから会員への諸通知等は、会員から届け出のあった最新の住所またはメールアドレス等宛に行い、その発信をもって効力を有するものとし、未達または延着等となっても発信後の責を負いません。
第16条 (資格喪失)
会員は、次の各号の場合には、自動的にその会員資格を喪失します。
(1) 退会した場合または退会処分を受けた場合
(2) 死亡した場合または法人が解散した場合
(3) 会員が第15条に定める変更の届け出を怠り、当クラブからの連絡が一定期間不通知となった場合
(4) 当クラブが閉鎖された場合
第17条 (会員資格の譲渡禁止等)
当クラブの会員資格は、本人限りとし、第三者への譲渡、売買、贈与、遺贈、貸与、名義変更、質権の設定その他担保に供する等の行為または相続その他の包括継承はできません。
第18条 (営業日および営業時間)
当クラブの営業日、営業時間については、別に定めます。ただし、気象災害等の理由により、事前告知なく変更する場合があります。
第19条 (施設の利用制限)
1. 次の各号の場合には、当クラブ施設の全部または一部の利用を制限することがあります。当該制限がなされた場合でも、別に定める場合を除き、会費等は発生します。
(1) 気象・災害等の影響が及ぶと判断し、営業が困難と認めたとき
(2) 施設、設備の点検、補修または改修をするとき (緊急対応時も含む)
(3) 法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他やむを得ない事由が発生したとき
(4) その他当クラブ施設の全部または一部の利用を制限する必要があると認めるとき
2. 前項の場合、事前にその旨を当クラブまたは当クラブのホームページ等にて告示します。 ただし、緊急を要する場合はこの限りではありません。
第20条 (施設の閉鎖・変更)
1. 次の理由により施設の全部または一部を閉鎖、もしくは変更することがあります。
(1) 気象・災害等により会員にその災害が及ぶと当クラブが判断し、営業が不可能と認めたとき
(2) 法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他当クラブの経営上等やむを得ない事由が発生したとき
(3) 当クラブにおいて経営上等やむを得ない事由が発生した場合にあって、3ヶ月前に予告のうえ解散したとき。ただし、解散の原因が天災、地変、公権力の命令、強制その他の不可抗力である場合には、上記の予告期間を合理的に短縮することができるものとします。
2. 当施設の閉鎖・変更の場合、会員に対し、特別の補償は行いません。
第21条 〈賠償責任〉
1. 当クラブ施設内で発生した紛失、盗難、傷害その他の事故については、原則として当クラブは一切の責任を負いません。ただし、当クラブに故意または重過失がある場合に限り、その損害を賠償する責任を負うものとし、その賠償の範囲は、当クラブがそれまでに会員から受領した会費等の総額を上限とします。
2. 会員または同伴者は、自己の責に帰すべき原因により、当クラブ施設または第三者に損害を与えた場合は、速やかにその賠償責任を果たさなければなりません。
3. 会員は、同伴者の責に帰すべき原因により発生した前項の損害についても、その同伴者と連帯して賠償責任を負わなければなりません。
4. 当クラブ施設の破損に関して、故意・過失があった場合は、その損害額を弁償させる事があります。
第22条 (その他禁止事項)
当クラブは、会員が当クラブ施設を利用するにあたり、会員の次の行為を禁止します
(1) 他の会員、第三者または当クラブの著作権、商標権等の知的財産権、肖像権、プライバシー、もしくはその他の権利を侵害する行為、および侵害するおそれのある行為
(2) 前号の他、他の会員、第三者、当クラブに不利益もしくは損害を与える行為、または与えるおそれのある行為 (3) 公序良俗に反する行為、もしくはその恐れのある行為、または公序良俗に反する情報を他の会員、第三者または当クラブに提供する行為
第23条 (再委託)
当クラブは、当クラブ施設の運営に関する業務の全部または一部を第三者に委託して行わせることができます。また、当該第三者に委託するのに伴い、その業務遂行のため必要な範囲内で、会員の個人情報を提供する場合があり、会員はこれを了承します。
第24条 (通知予告)
本規約および当クラブ施設の諸事情に関する通知または予告は、当クラブ所定の場所に掲示する方法または専用ホームページ等により行います。
第25条 (本規約その他の規則の改定)
当クラブは、本規約その他の規則を改定することができます。また、改定後の本規約その他の規則は改訂日以降、全ての会員に適用されます。
第26条(個人情報の取扱い)
1. 甲は、甲の定めるプライバシーポリシーに従って会員、当クラブ利用者及び入会申込者の個人情報を取り扱うものとし、前記会員らは同プライバシーポリシーに従って自己の個人情報が取り扱われることに同意するものとします。
2. 当クラブは、当クラブの会員であることを証するため、施設内に会員である法人の名称または個人の氏名を掲示します。ただし、会員は申し出によりこれを拒むことができます。
第27条 (準拠法、管轄裁判所)
1. 当クラブの利用ならびに利用規約の解釈および適用は、日本国法に準拠します。
2. 当クラブの利用に関わる全ての紛争については、他に別段の定めのない限り、熊本地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
(附則)
本規約は 2022年5月1日より発効します。
2022年12月26日 一部改定
本規約は、株式会社明和不動産(以下「甲」という。)が、「桜町カントリークラブ」(以下「当クラブ」という。)の名称で運営するシミュレーションゴルフ及びその付帯施設の入退会や利用に関するルールを定めることを目的とします。
第2条 (会員制)
1. 当クラブは会員制とし、ミリーヴグループの役員及び従業員またはミリーヴグループと取引実績のある法人及び個人であり、当クラブ所定の入会申込手続をし、甲が入会を許可した者を会員とします。
2. 前項の入会申込手続をし、甲が会員として適切と判断した申込者は、本規約その他当クラブが定める規則に従うことを承諾することにより、当クラブへの入会が認められます。
3. 会員は、本規約その他当クラブが定める規則および当クラブが入居する施設内の諸規則を全て遵守しなければなりません。
4. 会員としての資格を有する場合であっても、当クラブの会員数制限のため入会をお断りする場合があります。
5. 会員は、防犯を目的として当クラブが施設内を監視カメラによる24時間の監視及び映像の録画を行っていることに同意するものとします。
6. 会員の種類は以下のとおりとします。
(1) 個人会員:個人1名
(2) 法人会員:法人会員1口につき4名まで登録可
(3) 特別会員:ミリーヴグループの役員及び従業員
第3条 (入会資格)
次の各号のいずれかに該当する者は、会員になることができません。
(1) 18歳未満の者(18歳未満の方が会員の同伴者として当クラブを利用することは可とします。)
(2) 本規約その他当クラブが定める規則を遵守できない者
(3) 入会申込手続にかかる申込者と同一人物であることを確認できない者
(4) 過去または現在において、暴力団もしくは反社会的勢力に属し、またはそれらに属する者と密接な関係を有すると当クラブが判断した者
(5) 伝染病、その他他人に伝染または感染する恐れのある疾病に罹患している者
(6) 公序良俗に反する行為をするおそれがあると認められる者
(7) その他、会員としてふさわしくないと当クラブが判断した者
第4条 (無人運営)
当クラブは、無人での運営となりますので、以下の各号を確認の上、遵守してください。
(1) 施設備え付けのマニュアルを必ずご確認頂き、ルールを守ってご利用下さい。
(2) 当クラブは、ゴルフ保険適応不可となります。
(3) 非会員の方だけでの利用はできません。利用中は必ず会員1名以上の同席が必要です。
(4) 当クラブをご利用の際は、ゴルフシューズ(ソフトスパイク、スパイクレスに限る)または運動靴を着用してください。メタルスパイク、革靴、サンダル等での利用は禁止します。
(5) 当クラブに備え付けのクラブはご自由にご利用ください。使用後は元の状態に戻してください。また、マイクラブの持ち込みも可とします。
(6) 飲食物の持ち込みは可としますが、退室時には持ち込んだものを含めすべてのゴミ類、食べ残し等を所定の場所に廃棄して下さい。飲食物の残置物がある場合は、即日処分いたします。
(7) 持ち込まれた物品の紛失、忘れ物にはお気をつけください。当クラブは一切の責任を負いません。飲食物以外の忘れ物は1週間程度保管し、処分いたします。
(8) 利用制限時間の10分前には使用を終了し、マニュアルに沿って必ず清掃をお願い致します。
第5条 (会費)
1. 会員期間は、個人会員、法人会員は2年間で、入会が許可された月の1日を入会日とし、2年後の入会日の前日までとします。特別会員は期限なしとします。
2. 会員は当クラブが定める方法で以下の会費(2年分)を支払うものとします。
(1) 個人会員 会費: 5,000円(別途消費税)
(2) 法人会員 会費:10,000円(別途消費税、法人会員1口に付き 4名まで)
(3) 特別会員 会費: 1,000円(別途消費税)/会員期間の期限なし
3. 期間満了月の1か月前までに解約の申し出がない場合、契約は自動更新されるものとし、前号の会費を支払うものとします。
4. 一旦支払った会費は、いかなる理由でも返還しません。
5. 当クラブは本条に定める会費を変更する場合があります。
第6条 (利用料)
1. 利用料の支払いは、予約申込みの都度支払うものとし、当クラブが指定する方法で前払いするものとします。
2. 予約の申込みをされた場合であっても、当クラブが利用料の支払いを確認できない場合には、予約は取り消されたものとし、当クラブを利用することはできません。
3. 1枠は2時間(同一枠の利用は4人まで利用可)とし、利用料金は、1枠に付き以下のとおりとします。
① 個人会員、法人会員:5,000円(別途消費税)
② 特別会員 :4,000円(消費税別途)
4. 会員の責に因らない当クラブの設備または機器のトラブル等で利用が出来なかった場合は、以下のとおりとします。
① 利用できなかった時間が合計1時間未満の場合:通常の利用料金(返金なし)
② 利用できなかった時間が合計1時間以上の場合:甲乙協議の上返金します。
5. 当クラブの利用料については、事前告知なく変更する場合があります。変更が発生した場合は、当クラブの専用ホームページに記載します。
第7条 (申込みの変更、取消)
1. 当クラブが会員の利用申込みを承認した後に、会員が申込みを変更または取り消す場合には、利用日の5日前まで(ただし、平日 9時~18時)に必ず下記の連絡先にご連絡ください。当クラブの休業日、土日祝、平日(18時~翌日9時)はご連絡を受付けできません。
① 当クラブ専用回線:080-6453-6822
② 明和不動産 管理本部:096-322-8705
2. 利用者が変更または取消しの連絡を行った時点で、利用料を支払い済みの場合、利用料を返金します。ただし、返金に係る手数料は利用者(受取人)の負担とし、手数料を差し引いた上で返金します。
3. 利用日の5日前までに変更または取消しの連絡をしなかった場合、利用料の全額をキャンセル料として頂戴いたします。
第8条 (予約及びセキュリティ)
1. 当クラブは、会員に対し、会員カードを発行し、貸与するとともに、当クラブ利用のために必要なシステムの使用を許諾します。
2. 当クラブ施設の利用には、会員専用のホームページから予約が必要となります。
3. 当クラブは、予約した会員に対して、鍵解除用のセキュリティ番号解除権限を付与します。
4. 予約した会員は、前項に基づき付与された権限を用いて当クラブ施設1階に設置された専用Keyboxのセキュリティ番号を解除して当クラブ施設の鍵を受け取って、当クラブ施設を利用することができます。
5. 会員本人がセキュリティ番号解除権限を使用できない場合は、当クラブ施設に入室することはできません。
6. 会員は、セキュリティ番号解除権限を第三者に貸与することはできません。 ただし、当クラブが別途許諾した場合には、この限りではありません。
7. 会員は、認証を行わずに入場した場合は、規約違反による退会の対象となります。
8. 会員は、鍵の紛失、盗難、破損等が生じた場合には、速やかに当クラブに通知しなければならず、かつ当クラブが定める鍵の再発行手数料を甲に支払わなければなりません。
第9条〈会員以外の当施設の利用〉
当クラブの施設は、原則として会員のみが利用可能です。ただし、会員の同伴者であり、利用規約に同意、遵守する場合に限り、非会員の利用が可能です。ただし1回の利用について3名迄とします。
第10条 (クラブの利用方法)
1. 当クラブ施設は、当クラブ営業日の営業時間内において利用できるものとします。
2. 当クラブ施設においては、スタッフは常駐せず、会員自身で設備を利用するものとします。
3. 利用できる当クラブ設備は次のとおりとし、これ以外の設備は利用できません。
(1) シミュレーターゴルフ
(2) カラオケ、トイレ、ジュースサーバー
4. 会員は、体調不良の場合は当クラブ施設の利用を控えるものとします。
5. 会員は、設備の利用方法が不明な場合は、事前に当クラブから必要な説明を受け、理解した上で利用するものとします。
6. 会員は、設備の利用に適した服装で設備を利用するものとします。
7. 会員は、設備の利用後は、会員自身で利用前の状態に戻さなければなりません。
8. 会員は、当クラブが防犯目的でクラブ施設内(トイレを除きます。)に複数の防犯カメラを設置し、録画・記録することをあらかじめ承諾します。
9. 会員は、設備を損害、汚損等した場合または設備が故障した場合は、あらかじめ当クラブが指定した連絡先に速やかに連絡しなければなりません。
10. 火災、地震等の自然災害等が発生した場合、会員自身の責任と判断において避難等をするものとします。
第11条(禁止行為)
会員は、次の各号に定める行為をしてはなりません。
1. 施設内全域で以下の行為は禁止されます。
(1) 施設内における物品販売や営業行為、金銭の貸借、勧誘行為、政治活動、無許可のアンケート協力等の依頼行為、署名活動
(2) 施設内での喫煙(室外、ベランダは除く)
(3) 刃物などの危険物や他者または施設、器具を傷つける可能性のある物品の施設内への持ち込み
(4) 正当な理由なく他者の所持品に触れること
(5) 本規約に基づき施設の利用を認められていない者を同伴させること
(6) 大声、奇声を発する行為、他の会員、同伴者またはスタッフ等に対する暴力行為、威嚇行為または迷惑行為等
(7) 他の会員、同伴者またはスタッフに対し、待ち伏せし、後をつけ、またはみだりに話しかける等の行為
(8) 正当な理由なく、面談、電話、その他の方法でスタッフを拘束する等の迷惑行為
(9) 動物を館内に持ち込むこと(ただし、盲導犬、補助犬等は除く)
(10)他の会員の諸施設利用を妨げる行為
(11)施設の秩序を乱し、またはその名誉、信用あるいは品位を傷付けること
(12)過度の飲酒により、泥酔、酩酊状態となること
(13)法令、条例または公序良俗に反する行為または反する恐れのある行為を行った場合
(14)クラブの各種設備、カラオケ機器、その他の機器等及び備品を損壊、汚損等し、または持ち出す行為
2. ゴルフブース内で以下の行為は禁止されます。
(1) 打席以外、打席での打席幅を越えるようなスイング(横振り等)
(2) プレーヤー以外の方の打席、打席通路及び打席付近への立入り
(3) 打席設備の移動及び不適切な使用
(4) 施設備付のボール以外の使用
(5) 施設のボール及び備品を損壊、汚損等し、または持ち出す行為
(6) 打ち出し方向の変更を設定で変更せず、故意に立ち位置をずらす行為
(7) メタルスパイク、革靴、サンダル等で使用すること
(8) 汚損したクラブ、シューズを施設内に持ち込み、使用すること。
3. カラオケルーム内で以下の行為は禁止されます。
(1) 営業時間外、予約時間外での使用
(2) 過度な音量での使用
(3) 一度に4名を超えてカラオケ室内にとどまること
第12条 (立入りの禁止、退去)
1. 当クラブは、次の各号のいずれかに該当する者につき、相当期間の当クラブ施設への立入りの禁止または当クラブ施設からの退去を命じることができます。
(1) 本規約その他当クラブが定める規則に違反した者
(2) 第3条に定める入会資格を欠いていたことが判明した者、または入会に際し虚偽の申告をし、あるいは入会資格に関わる重要な事実を故意に申告しなかった者および入会後に欠くこととなった者
(3) 体調不良、薬物使用等により正常な施設利用ができないと判断された者
(4) 著しく不潔な身体または服装である者
(5) 承諾なく当クラブが定めた方法を使用せずに入場した者
(6) 本規約の手続に従わず会員以外の者を入場させた者および当該入場した者
(7) 会費等を滞納した者
(8) 上記(1)から(7)のほか、当クラブが当クラブ施設からの退去又は相当期間の当クラブ施設への立入り禁止を命じることが適切であると判断した者
2. 相当期間のクラブ施設への立入りの禁止された場合、当該期間中であっても、会費等は発生します。
第13条 (退会)
1. 会員は、電話、電子メール、ファックス等による退会届を当クラブに提出することにより退会を行うことができます。
2. 退会手続は、退会を希望する月の1か月前までに行うものとし、翌月の末日をもって退会となります。
3. 本条の退会手続が完了しない場合は在籍となりますので、当クラブの利用が無い場合でも会費等が発生します。
4. 会費等の全部または一部が未納の場合は、第1項の退会届の提出と同時に完納しなければなりません。
第14条 (退会処分)
1. 当クラブは、会員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該会員を強制的に退会させること(以下「退会処分」といいます。)ができます。
(1) 本規約その他当クラブが定める規則を遵守しないとき
(2) 当クラブ施設の内外にかかわらず、法令、条例または公序良俗に反する行為を行い、当クラブの運営に影響が生じると判断されたとき
(3) 第3条に定める入会資格を欠いていたことが判明したとき、または入会後に欠くこととなったとき(入会に際し虚偽の申告をし、あるいは入会資格に関わる重要な事実を故意に申告しなかったときを含みます。)
(4) 会費等を滞納したとき
(5) その他、会員としてふさわしくない言動があり、改善が見込めないとき
2. 退会処分を受けた会員は、当該処分時から、当クラブの全てのサービスを利用することができません。
3. 退会処分を受けた会員に対しては、当クラブは前納分または既払分の会費等があっても、これらを返還することはいたしません。
4. 退会処分を受けた会員は、将来にわたり期間の定めなく、全てのサービスを再び利用することはできません。
第15条 (届出等)
1. 会員は、入会申込書等に記載した内容に変更が発生した場合は、速やかに当クラブ所定の手続きをもって変更の届出をしなければなりません。
2. 当クラブから会員への諸通知等は、会員から届け出のあった最新の住所またはメールアドレス等宛に行い、その発信をもって効力を有するものとし、未達または延着等となっても発信後の責を負いません。
第16条 (資格喪失)
会員は、次の各号の場合には、自動的にその会員資格を喪失します。
(1) 退会した場合または退会処分を受けた場合
(2) 死亡した場合または法人が解散した場合
(3) 会員が第15条に定める変更の届け出を怠り、当クラブからの連絡が一定期間不通知となった場合
(4) 当クラブが閉鎖された場合
第17条 (会員資格の譲渡禁止等)
当クラブの会員資格は、本人限りとし、第三者への譲渡、売買、贈与、遺贈、貸与、名義変更、質権の設定その他担保に供する等の行為または相続その他の包括継承はできません。
第18条 (営業日および営業時間)
当クラブの営業日、営業時間については、別に定めます。ただし、気象災害等の理由により、事前告知なく変更する場合があります。
第19条 (施設の利用制限)
1. 次の各号の場合には、当クラブ施設の全部または一部の利用を制限することがあります。当該制限がなされた場合でも、別に定める場合を除き、会費等は発生します。
(1) 気象・災害等の影響が及ぶと判断し、営業が困難と認めたとき
(2) 施設、設備の点検、補修または改修をするとき (緊急対応時も含む)
(3) 法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他やむを得ない事由が発生したとき
(4) その他当クラブ施設の全部または一部の利用を制限する必要があると認めるとき
2. 前項の場合、事前にその旨を当クラブまたは当クラブのホームページ等にて告示します。 ただし、緊急を要する場合はこの限りではありません。
第20条 (施設の閉鎖・変更)
1. 次の理由により施設の全部または一部を閉鎖、もしくは変更することがあります。
(1) 気象・災害等により会員にその災害が及ぶと当クラブが判断し、営業が不可能と認めたとき
(2) 法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他当クラブの経営上等やむを得ない事由が発生したとき
(3) 当クラブにおいて経営上等やむを得ない事由が発生した場合にあって、3ヶ月前に予告のうえ解散したとき。ただし、解散の原因が天災、地変、公権力の命令、強制その他の不可抗力である場合には、上記の予告期間を合理的に短縮することができるものとします。
2. 当施設の閉鎖・変更の場合、会員に対し、特別の補償は行いません。
第21条 〈賠償責任〉
1. 当クラブ施設内で発生した紛失、盗難、傷害その他の事故については、原則として当クラブは一切の責任を負いません。ただし、当クラブに故意または重過失がある場合に限り、その損害を賠償する責任を負うものとし、その賠償の範囲は、当クラブがそれまでに会員から受領した会費等の総額を上限とします。
2. 会員または同伴者は、自己の責に帰すべき原因により、当クラブ施設または第三者に損害を与えた場合は、速やかにその賠償責任を果たさなければなりません。
3. 会員は、同伴者の責に帰すべき原因により発生した前項の損害についても、その同伴者と連帯して賠償責任を負わなければなりません。
4. 当クラブ施設の破損に関して、故意・過失があった場合は、その損害額を弁償させる事があります。
第22条 (その他禁止事項)
当クラブは、会員が当クラブ施設を利用するにあたり、会員の次の行為を禁止します
(1) 他の会員、第三者または当クラブの著作権、商標権等の知的財産権、肖像権、プライバシー、もしくはその他の権利を侵害する行為、および侵害するおそれのある行為
(2) 前号の他、他の会員、第三者、当クラブに不利益もしくは損害を与える行為、または与えるおそれのある行為 (3) 公序良俗に反する行為、もしくはその恐れのある行為、または公序良俗に反する情報を他の会員、第三者または当クラブに提供する行為
第23条 (再委託)
当クラブは、当クラブ施設の運営に関する業務の全部または一部を第三者に委託して行わせることができます。また、当該第三者に委託するのに伴い、その業務遂行のため必要な範囲内で、会員の個人情報を提供する場合があり、会員はこれを了承します。
第24条 (通知予告)
本規約および当クラブ施設の諸事情に関する通知または予告は、当クラブ所定の場所に掲示する方法または専用ホームページ等により行います。
第25条 (本規約その他の規則の改定)
当クラブは、本規約その他の規則を改定することができます。また、改定後の本規約その他の規則は改訂日以降、全ての会員に適用されます。
第26条(個人情報の取扱い)
1. 甲は、甲の定めるプライバシーポリシーに従って会員、当クラブ利用者及び入会申込者の個人情報を取り扱うものとし、前記会員らは同プライバシーポリシーに従って自己の個人情報が取り扱われることに同意するものとします。
2. 当クラブは、当クラブの会員であることを証するため、施設内に会員である法人の名称または個人の氏名を掲示します。ただし、会員は申し出によりこれを拒むことができます。
第27条 (準拠法、管轄裁判所)
1. 当クラブの利用ならびに利用規約の解釈および適用は、日本国法に準拠します。
2. 当クラブの利用に関わる全ての紛争については、他に別段の定めのない限り、熊本地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
(附則)
本規約は 2022年5月1日より発効します。
2022年12月26日 一部改定